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港湾法 第五十一条の九 (協働防護協定の締結等)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(協働防護協定の締結等)

第五十一条の九

第五十一条の六第八項前段の規定により公表された協働防護計画(以下この項及び次項において「公表協働防護計画」という。)に定められた最適化事業の実施主体(当該実施主体と当該最適化事業に係る特定港湾施設の所有者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。第五十一条の十三において同じ。)を有する者(以下この項において「所有者等」という。)とが異なる場合にあつては、当該所有者等を含む。)は、その全員の合意により、かつ、公表協働防護計画に係る港湾管理者(以下この節において「特定港湾管理者」という。)の認可を受けて、当該最適化事業に係る特定港湾施設の整備又は管理に関する協定(以下「協働防護協定」という。)を締結することができる。

2前項の規定により協働防護協定を締結することができる者以外の者であつて、公表協働防護計画に係る協働防護区域において特定港湾施設を所有し、又は管理する者は、当該実施主体に申し出て、同項の規定により締結される協働防護協定に参加することができる。この場合において、同項の規定中「含む。)」とあるのは、「含む。)及び次項前段の規定によりこの項に規定する協定に参加することを希望する者」とする。

3協働防護協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 協働防護協定の目的となる特定港湾施設(次号、第五十一条の十一及び第五十一条の十三において「協定特定港湾施設」という。)
  2. 次に掲げる事項のうち必要なもの
    1. 協定特定港湾施設の港湾区域の水面からの高さ(協働防護協定の目的となる防潮堤、護岸、堤防及び胸壁にあつては、これらの天端の水面からの高さ)又は構造に関する基準
    2. 協定特定港湾施設の定期的な点検、災害時における防潮堤の陸閘の操作又は荷さばき地にあるコンテナの固縛若しくは荷さばき地への移動式貨物流出防止柵の据付けその他の協定特定港湾施設の管理に関する基準
    3. 協定特定港湾施設の整備又は管理に要する費用の負担の方法
    4. その他協定特定港湾施設の整備又は管理に関する事項
  3. 協働防護協定の有効期間
  4. 協働防護協定に違反した場合の措置

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