(協働防護協定の廃止)
第五十一条の十四
協働防護協定を締結した者は、第五十一条の九第一項又は第五十一条の十二第一項の認可を受けた協働防護協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。
2特定港湾管理者は、前項の認可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
協働防護協定を締結した者は、第五十一条の九第一項又は第五十一条の十二第一項の認可を受けた協働防護協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。
2特定港湾管理者は、前項の認可をしたときは、その旨を公示しなければならない。