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港湾法 第五十一条の十三 (協働防護協定の効力)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(協働防護協定の効力)

第五十一条の十三

第五十一条の十一第二項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公示のあつた協働防護協定は、公示後所有者等(その公示のあつた後において協定特定港湾施設の所有者若しくは管理者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者となつた者をいう。)に対しても、その効力があるものとする。

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