(協働防護協定の認可)
第五十一条の十一
特定港湾管理者は、第五十一条の九第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
- 一申請手続が法令に違反しないこと。
- 二協定特定港湾施設の利用を不当に制限するものでないこと。
- 三第五十一条の九第三項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2特定港湾管理者は、第五十一条の九第一項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、当該協働防護協定について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、協定特定港湾施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定特定港湾施設である旨又は協定特定港湾施設が当該区域内に存する旨を掲示しなければならない。