(認可の申請に係る協働防護協定の縦覧等)
第五十一条の十
特定港湾管理者は、前条第一項の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該協働防護協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
2前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該協働防護協定について、特定港湾管理者に意見書を提出することができる。
特定港湾管理者は、前条第一項の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該協働防護協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
2前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該協働防護協定について、特定港湾管理者に意見書を提出することができる。