(協働防護協定の認可等の申請の公告) 第十五条の二十七 法第五十一条の十第一項(法第五十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。一協働防護協定の名称二協定特定港湾施設の名称三協働防護協定の縦覧場所 e-Gov法令検索で第十五条の二十七を開く ↗