(協働防護協議会を組織した旨の公表)
第十五条の二十六
法第五十一条の七第五項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。
- 一協働防護協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
- 二協働防護協議会における協議事項
2前項の規定による公表は、当該協働防護協議会に係る港湾管理者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行わなければならない。
法第五十一条の七第五項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。
2前項の規定による公表は、当該協働防護協議会に係る港湾管理者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行わなければならない。