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港湾法 第五十一条の七 (協働防護協議会)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(協働防護協議会)

第五十一条の七

港湾管理者は、協働防護計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、協働防護協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  1. 協働防護計画を作成しようとする港湾管理者
  2. 協働防護計画に定めようとする最適化事業を実施すると見込まれる者(前号に掲げる者を除く。)
  3. 関係する地方公共団体
  4. 当該港湾の利用者、学識経験者その他の当該港湾管理者が必要と認める者

3最適化事業を実施し、又は実施しようとする者は、協議会が組織されていない場合にあつては、当該最適化事業に係る港湾管理者に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

4前項の規定による要請を受けた港湾管理者は、当該要請に基づき協議会を組織するか否かについて検討を加え、遅滞なく、その結果を当該要請をした者に通知しなければならない。

5港湾管理者は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

6第三項に規定する者であつて協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する港湾管理者に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

7前項の規定による申出を受けた港湾管理者は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。

8第一項の規定により協議会を組織する港湾管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、第二項第二号に掲げる者であつて協議会の構成員であるもの(前項の規定により協議会の構成員となつた者を含む。)に、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

9前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

10国土交通大臣は、協働防護計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

11協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

12前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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