(職権の委任)
第二十二条
次に掲げる国土交通大臣の職権は、地方整備局長又は北海道開発局長が行うものとする。ただし、第一号、第四号(法第五十条の二第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分を除く。)、第五号(法第五十条の六第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分を除く。)、第六号(法第五十条の十六第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分を除く。)、第七号(法第五十一条の六第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分を除く。)、第八号、第九号及び第十一号(第十七条の九の規定に係る部分に限る。)に掲げる職権については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
- 一法第四十一条の五の規定による国土交通大臣の職権
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六法第五十条の十六第七項及び第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第五十条の二十二の規定による国土交通大臣の職権
- 七法第五十一条の六第八項及び第九項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)並びに第五十一条の七第十項の規定による国土交通大臣の職権
- 八法第五十六条の二の二十二の規定による国土交通大臣の職権
- 九
- 十法第五十八条第三項の規定による国土交通大臣の職権(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十八条の規定により同法第四十七条第一項の規定による認可に関する事務を国土交通大臣が地方整備局長又は北海道開発局長に委任した場合に限る。)
- 十一