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港湾法施行令 第二十二条 (職権の委任)

昭和二十六年政令第四号政令
(職権の委任)

第二十二条

次に掲げる国土交通大臣の職権は、地方整備局長又は北海道開発局長が行うものとする。ただし、第一号、第四号(法第五十条の二第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分を除く。)、第五号(法第五十条の六第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分を除く。)、第六号(法第五十条の十六第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分を除く。)、第七号(法第五十一条の六第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分を除く。)、第八号、第九号及び第十一号(第十七条の九の規定に係る部分に限る。)に掲げる職権については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 第四十一条の五の規定による国土交通大臣の職権
  2. 法第六章、第五十五条の三の四第五十五条の三の五及び第五十六条の六の規定による国土交通大臣の職権(企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第八条第四項の規定に基づく港湾工事に係る処分により納付すべき負担金に係るものを除く。)
  3. 第四十六条第一項の規定による国土交通大臣の職権(同項の港湾施設について補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第一項の規定により補助金等の交付の決定に関する事務を国土交通大臣が地方整備局長又は北海道開発局長に委任した場合に限る。)
  4. 第五十条の二第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五十条の三第五項の規定による国土交通大臣の職権
  5. 第五十条の六第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五十条の七第五項の規定による国土交通大臣の職権
  6. 第五十条の十六第七項及び第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第五十条の二十二の規定による国土交通大臣の職権
  7. 第五十一条の六第八項及び第九項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)並びに第五十一条の七第十項の規定による国土交通大臣の職権
  8. 第五十六条の二の二十二の規定による国土交通大臣の職権
  9. 第五十六条の四及び第五十六条の五の規定による国土交通大臣の職権
  10. 第五十八条第三項の規定による国土交通大臣の職権(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十八条の規定により同法第四十七条第一項の規定による認可に関する事務を国土交通大臣が地方整備局長又は北海道開発局長に委任した場合に限る。)
  11. 十一
    第十七条の四第一項本文、第十七条の五第十七条の六本文、第十七条の八及び第十七条の九の規定による国土交通大臣の職権

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