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港湾法施行令 第十七条の六 (原状等の変更)

昭和二十六年政令第四号政令
(原状等の変更)

第十七条の六

管理受託者は、受託に係る港湾施設の原状又は用途を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置を講ずるときは、この限りでない。

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