(滅失又は損傷の場合の報告)
第十七条の五
管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る港湾施設が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次の事項を書面で国土交通大臣に報告しなければならない。
- 一当該港湾施設の名称及び所在地
- 二被害の程度
- 三滅失又は損傷の原因
- 四損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額
- 五応急の措置を講じた場合には、当該措置の内容
管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る港湾施設が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次の事項を書面で国土交通大臣に報告しなければならない。