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港湾法施行令 第十七条の五 (滅失又は損傷の場合の報告)

昭和二十六年政令第四号政令
(滅失又は損傷の場合の報告)

第十七条の五

管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る港湾施設が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次の事項を書面で国土交通大臣に報告しなければならない。

  1. 当該港湾施設の名称及び所在地
  2. 被害の程度
  3. 滅失又は損傷の原因
  4. 損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額
  5. 応急の措置を講じた場合には、当該措置の内容

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