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港湾法施行令 第十七条の四 (他の用途への使用等)

昭和二十六年政令第四号政令
(他の用途への使用等)

第十七条の四

管理受託者は、受託に係る港湾施設をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は他人に使用させ、若しくは収益させようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が契約書において定める軽微な場合については、この限りでない。

2管理受託者は、前項本文の承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 使用又は収益の対象となる港湾施設の範囲
  2. 他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所
  3. 使用又は収益の用途又は目的及び方法
  4. 使用又は収益の期間
  5. 使用又は収益による管理受託者の予定収入
  6. 他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件

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