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港湾法施行令 第十七条の三 (管理受託者の義務)

昭和二十六年政令第四号政令
(管理受託者の義務)

第十七条の三

管理受託者は、受託に係る港湾施設をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

2管理受託者は、受託に係る港湾施設について、水害、火災、盗難、損壊その他当該港湾施設の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに必要な応急の措置を講じなければならない。

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