条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法施行令 第十七条の二 (管理責任の移転の時期)

昭和二十六年政令第四号政令
(管理責任の移転の時期)

第十七条の二

港湾施設の管理の委託を受けた港湾管理者(以下「管理受託者」という。)は、前条の規定により定められた同条第二号の管理の委託を開始する年月日以後、当該港湾施設の管理の責に任ずる。

e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法施行令第十七条の二(管理責任の移転の時期)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(管理委託の手続) 港湾法施行令 目次 第十七条の三(管理受託者の義務) →