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港湾法施行令 第十七条 (管理委託の手続)

昭和二十六年政令第四号政令
(管理委託の手続)

第十七条

国土交通大臣は、法第五十四条第一項(法第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により港湾施設の管理(港湾施設を維持し、及び一般公衆の利用その他公共の用に供することをいい、港湾施設を維持するために必要な港湾工事をすることを含む。以下第十七条の九までにおいて同じ。)を港湾管理者に委託するときは、契約書において次の事項を定めておかなければならない。

  1. 管理を委託する港湾施設の種類、名称、所在地、構造、規模及び価額
  2. 管理の委託を開始する年月日
  3. 管理の委託の期間
  4. 管理の方法
  5. 管理の委託の条件
  6. その他必要な事項

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