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港湾法施行令 第十七条の七 (管理台帳)

昭和二十六年政令第四号政令
(管理台帳)

第十七条の七

管理受託者は、受託に係る港湾施設について次の事項を記載した管理台帳をその事務所に備えて置かなければならない。

  1. 第十七条第一号及び第二号に掲げる事項
  2. 他の用途への使用等及び原状等の変更の有無又はその概要

2管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があつたときは、その都度、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。

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