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港湾法施行令 第十七条の八 (管理状況の報告)

昭和二十六年政令第四号政令
(管理状況の報告)

第十七条の八

管理受託者は、受託に係る港湾施設について、毎年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに国土交通大臣に報告しなければならない。

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