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港湾法施行令 第十七条の九 (報告の徴収等)

昭和二十六年政令第四号政令
(報告の徴収等)

第十七条の九

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る港湾施設の管理の状況に関し、管理受託者から報告を求め、その職員に実地の監査を行わせ、及び管理受託者に必要な指示をすることができる。

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