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港湾法施行令
昭和二十六年政令第四号
政令
· 条文 51 件 ·
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条文一覧
第一条
(国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港)
第一条の二
(開発保全航路)
第一条の三
(漁業の用に供する港湾)
第一条の四
第一条の五
第二条
(貸付けを受ける者の基準)
第三条
(港湾管理者に対する貸付金の金額)
第四条
(特定用途港湾施設)
第四条の二
第四条の三
第五条
(国の貸付けの条件の基準)
第六条
(港湾管理者の貸付けの条件の基準)
第七条
(加算金)
第八条
第九条
(特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金の貸付けを受ける者の基準)
第九条の二
(特別特定技術基準対象施設の改良に係る港湾管理者に対する貸付金の金額)
第九条の三
(貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用)
第十条
(国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者に対する貸付金の金額)
第十一条
(貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用)
第十二条
第十三条
(港湾区域内の工事等の許可)
第十四条
第十五条
第十五条の二
(臨港地区内における行為の届出等)
第十五条の三
第十五条の四
第十五条の五
第十五条の六
第十六条
第十六条の二
(直轄工事に係る港湾管理者の権限の代行)
第十六条の三
第十六条の四
(高度港湾工事の代行に係る港湾施設)
第十六条の五
(高度港湾工事に係る港湾管理者の権限の代行)
第十六条の六
(高度港湾工事の代行に係る公示)
第十七条
(管理委託の手続)
第十七条の二
(管理責任の移転の時期)
第十七条の三
(管理受託者の義務)
第十七条の四
(他の用途への使用等)
第十七条の五
(滅失又は損傷の場合の報告)
第十七条の六
(原状等の変更)
第十七条の七
(管理台帳)
第十七条の八
(管理状況の報告)
第十七条の九
(報告の徴収等)
第十七条の十
第十八条
第十九条
(技術基準対象施設)
第十九条の二
(登録確認機関の登録の有効期間)
第十九条の三
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第二十条
(水域施設等)
第二十一条
(延滞金)
第二十二条
(職権の委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)