第一条の四
法第三条の三第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針
- 二港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に関する事項
- 三港湾の能力に応ずる水域施設、係留施設その他の港湾施設の規模及び配置に関する事項
- 四港湾の環境の整備及び保全に関する事項
- 五港湾の効率的な運営に関する事項
- 六その他港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する重要事項
法第三条の三第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。