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港湾法施行令 第一条の四

昭和二十六年政令第四号政令

第一条の四

第三条の三第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針
  2. 港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に関する事項
  3. 港湾の能力に応ずる水域施設、係留施設その他の港湾施設の規模及び配置に関する事項
  4. 港湾の環境の整備及び保全に関する事項
  5. 港湾の効率的な運営に関する事項
  6. その他港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する重要事項

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