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港湾法施行令 第一条の三 (漁業の用に供する港湾)
昭和二十六年政令第四号
政令
(漁業の用に供する港湾)
第一条の三
法
第三条ただし書
に規定する港湾は、
別表第三
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
港湾法 第3条
別表第三
(e-Gov)
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