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港湾法 第三条の三 (港湾計画)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(港湾計画)

第三条の三

国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画(以下「港湾計画」という。)を定めなければならない。

2地方港湾の港湾管理者は、港湾計画を定めることができる。

3港湾計画には、港湾の保全に関する事項として、地球温暖化その他の気候の変動に起因する港湾区域の水面の上昇その他の港湾区域の水象に係る高さの変化に対応するため、臨港地区内にある港湾施設であつて次に掲げるもの(第五十一条の六第一項から第三項まで及び第五十一条の九において「特定港湾施設」という。)の高さ及び機能の最適化に関する事項を記載することができる。

  1. 防潮堤、護岸、堤防又は胸壁
  2. 前号に掲げるもののほか、荷さばき地その他の港湾施設であつて港湾区域の水象に係る高さの変化によりその運営に著しい影響を受けるものとして国土交通省令で定めるもの

4港湾計画は、基本方針に適合し、かつ、港湾の取扱可能貨物量その他の能力に関する事項、港湾の能力に応ずる港湾施設の規模及び配置に関する事項、港湾の環境の整備及び保全に関する事項、港湾の効率的な運営に関する事項その他の基本的な事項に関する国土交通省令で定める基準に適合したものでなければならない。

5港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更しようとするときは、地方港湾審議会の意見を聴かなければならない。

6国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したとき(国土交通省令で定める軽易な変更をしたときを除く。)は、遅滞なく、当該港湾計画を国土交通大臣に提出しなければならない。

7国土交通大臣は、前項の規定により提出された港湾計画について、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

8国土交通大臣は、第六項の規定により提出された港湾計画が、基本方針又は第四項の国土交通省令で定める基準に適合していないと認めるとき、その他当該港湾の開発、利用又は保全上著しく不適当であると認めるときは、当該港湾管理者に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

9国土交通大臣は、第六項の規定により提出された港湾計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。

10国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾計画について第六項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、当該港湾計画を国土交通大臣に送付しなければならない。

11国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、第九項の規定による通知を受けたとき又は港湾計画について第六項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。

12地方港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。

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