条文くん法令検索 AIに質問する

環境影響評価法 第四十七条 (用語の定義)

平成九年法律第八十一号法律
(用語の定義)

第四十七条

この節、次章及び附則において「港湾環境影響評価」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係る同法第三条の三第一項に規定する港湾計画(以下「港湾計画」という。)に定められる港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全(以下この節において「港湾開発等」という。)が環境に及ぼす影響(以下「港湾環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその港湾計画に定められる港湾開発等に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における港湾環境影響を総合的に評価することをいう。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境影響評価法第四十七条(用語の定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十六条(事業者の協力) 環境影響評価法 目次 第四十八条(港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続) →