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環境影響評価法 第四十六条 (事業者の協力)

平成九年法律第八十一号法律
(事業者の協力)

第四十六条

都市計画決定権者は、第二種事業を実施しようとする者又は事業者に対し、第三十八条の六から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条に規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、方法書説明会及び準備書説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。

2事業者のうち対象事業の実施を担当する国の行政機関(地方支分部局を含む。)の長、第二条第二項第二号ハに規定する法人その他の政令で定めるものは、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、必要な環境影響評価を行うものとする。

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