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環境影響評価法 第四十五条 (事業者が環境影響評価を行う場合の都市計画法の特例)

平成九年法律第八十一号法律
(事業者が環境影響評価を行う場合の都市計画法の特例)

第四十五条

前条第七項の規定により評価書の送付を受けた都市計画決定権者は、同項の都市計画を定めようとするときに都市計画同意を要する場合には、都市計画同意権者に当該評価書を送付しなければならない。

2前項の都市計画について都市計画法第十八条同法第二十一条第二項において準用する場合を含み、同法第十八条第一項及び第二項にあっては同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は同法第十九条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第八十七条の二第四項の規定により読み替えて適用される同法第十九条第三項同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定が適用される場合には、第四十二条第二項の規定は都市計画決定権者が前条第七項の規定により送付を受けた評価書に係る対象事業等を都市計画に定めようとする場合について、第四十二条第三項の規定は当該都市計画について都市計画同意権者が都市計画同意を行う場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される」とあるのは「第四十四条第七項の規定により送付を受けた」と、同条第三項中「前項の都市計画」とあるのは「第四十五条第一項の都市計画」と、「記載事項及び第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十四条の書面」とあるのは「記載事項」と読み替えるものとする。

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