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都市計画法 第十八条 (都道府県の都市計画の決定)

昭和四十三年法律第百号法律
(都道府県の都市計画の決定)

第十八条

都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。

2都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。

3都道府県は、国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

4国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の協議を行うものとする。

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(屋外広告物法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この法律による改正前の次に掲げる法律の規定は、なおその効力を有する。

  1. 屋外広告物法
  2. 土地収用法
  3. 駐車場法
  4. 新住宅市街地開発法
  5. 新都市基盤整備法
  6. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
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国税不服審判所 裁決

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