条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法 第十七条の二 (条例との関係)

昭和四十三年法律第百号法律
(条例との関係)

第十七条の二

前二条の規定は、都道府県又は市町村が、住民又は利害関係人に係る都市計画の決定の手続に関する事項(前二条の規定に反しないものに限る。)について、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法第十七条の二(条例との関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(都市計画の案の縦覧等) 都市計画法 目次 第十八条(都道府県の都市計画の決定) →