(都市計画の協議の申出) 第十一条 法第十八条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該都市計画の案を提出して行うものとする。2前項の協議書には、都市計画の策定の経緯の概要を示す書面を添附しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗