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都市計画法施行規則 第十条 (都市計画の案の公告)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(都市計画の案の公告)

第十条

第十七条第一項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の定める方法で行うものとする。

  1. 都市計画の種類
  2. 都市計画を定める土地の区域
  3. 都市計画の案の縦覧場所

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