都市計画法施行規則 第十条 (都市計画の案の公告)
昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(都市計画の案の公告)
第十条
法第十七条第一項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の定める方法で行うものとする。
- 一
都市計画の種類
- 二
都市計画を定める土地の区域
- 三
都市計画の案の縦覧場所
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この条文が参照している条文
この条文が引用された裁判例
- 収賄被告事件 東京高等裁判所 昭和29年6月2日 昭和29(う)374 棄却