条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法施行規則 第九条 (都市計画の図書)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(都市計画の図書)

第九条

第十四条第一項の総括図は、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に定める事項を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図とするものとする。この場合において、法第十五条第一項第二号及び第四号に掲げる都市計画並びに同項第五号に掲げる地域地区に関する都市計画は、一葉の図面に表示するものとし、同項第五号に掲げる都市施設に関する都市計画並びに同項第六号及び第七号に掲げる都市計画は、できる限り一葉の図面に表示するものとする。

  1. 区域区分に関する都市計画おおむねの区域
  2. 地域地区に関する都市計画十ヘクタール未満の地域地区にあつてはおおむねの位置、十ヘクタール以上の地域地区にあつてはおおむねの区域
  3. 促進区域に関する都市計画おおむねの区域
  4. 都市施設に関する都市計画十ヘクタール以上の一団地の住宅施設、一団地の官公庁施設、流通業務団地、一団地の津波防災拠点市街地形成施設、一団地の復興再生拠点市街地形成施設又は一団地の復興拠点市街地形成施設にあつてはおおむねの区域、その他の都市施設にあつてはおおむねの位置
  5. 市街地開発事業に関する都市計画おおむねの施行区域
  6. 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画おおむねの区域
  7. 地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画に関する都市計画おおむねの区域

2第十四条第一項の計画図は、縮尺二千五百分の一以上の平面図(法第十一条第三項の規定に基づき都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定める場合にあつては、平面図並びに立面図及び断面図のうち必要なもの)とするものとする。

3第十四条第一項の計画書には、法及び令の規定により都市計画に定めるべき事項のほか、当該都市計画を定めた理由を附記するものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行規則第九条(都市計画の図書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八条の二(令第八条第二項第二号の国土交通省令で定める土地の区域) 都市計画法施行規則 目次 第十条(都市計画の案の公告) →