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沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令 第七条 (都市計画に係る図面の縮尺の特例)

昭和四十七年建設省令第十二号府省令
(都市計画に係る図面の縮尺の特例)

第七条

都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)附則第二項の沖縄県の区域における適用については、当分の間、同項中「三万分の一」とあるのは「五万分の一」と、「三千分の一」とあるのは「三千分の一(第九条第二項に係るものにあつては六千分の一)」とする。

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