(都市計画に係る図面の縮尺の特例)
第七条
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)附則第二項の沖縄県の区域における適用については、当分の間、同項中「三万分の一」とあるのは「五万分の一」と、「三千分の一」とあるのは「三千分の一(第九条第二項に係るものにあつては六千分の一)」とする。
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)附則第二項の沖縄県の区域における適用については、当分の間、同項中「三万分の一」とあるのは「五万分の一」と、「三千分の一」とあるのは「三千分の一(第九条第二項に係るものにあつては六千分の一)」とする。