(道路の区域等の図面の縮尺の特例)
第八条
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)の沖縄県の区域における適用については、当分の間、同規則第二条、第四条の二第四項及び第四条の八第三項(同規則第四条の九第二項において準用する場合を含む。)中「千分の一」とあるのは「三千分の一」とする。
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)の沖縄県の区域における適用については、当分の間、同規則第二条、第四条の二第四項及び第四条の八第三項(同規則第四条の九第二項において準用する場合を含む。)中「千分の一」とあるのは「三千分の一」とする。