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沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令 第八条 (道路の区域等の図面の縮尺の特例)

昭和四十七年建設省令第十二号府省令
(道路の区域等の図面の縮尺の特例)

第八条

道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)の沖縄県の区域における適用については、当分の間、同規則第二条、第四条の二第四項及び第四条の八第三項(同規則第四条の九第二項において準用する場合を含む。)中「千分の一」とあるのは「三千分の一」とする。

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