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沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令 第九条 (常置場出入路の通行の許可の手続)

昭和四十七年建設省令第十二号府省令
(常置場出入路の通行の許可の手続)

第九条

第九十一条第三項の規定による道路管理者の許可を受けようとする者は、別記様式による申請書の正本及び副本を道路管理者に提出しなければならない。

2道路管理者は、令第九十一条第三項の規定による許可をしたときは前項の申請書の副本に所要の記載をした許可証を交付しなければならない。

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