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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第九十一条 (道路運送事業用の車両の特例)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(道路運送事業用の車両の特例)

第九十一条

沖縄の道路法の施行の際に沖縄の道路運送法(千九百五十四年立法第四十六号)第四条第一項の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用していた者の車両で、車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)の規定による基準に適合しないものについては、沖縄の道路法の施行後当該事業につき沖縄の道路運送法第十九条第一項の規定による事業計画の変更(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。次項において同じ。)の認可を受けて車両を通行させている場合を除き、車両制限令の規定は、適用しない。

2法の施行の際沖縄の道路運送法第四条第一項の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用している者の車両で、車両制限令の規定による基準に適合しないもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)については、当該事業につき道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第十八条第一項の規定による事業計画の変更の認可を受けて車両を通行させる場合を除き、昭和五十年五月十四日までの間(道路運送法第三条第二項第一号に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものにあつては、昭和五十二年五月十四日までの間)は、車両制限令の規定(第七条第二項第九条及び第十条の規定を除く。)は、適用しない。

3法の施行の際沖縄において設けられている車両の常置場を利用する車両で、その出入路との関係において車両制限令の規定による基準に適合しないものについては、道路管理者の許可を受けてその出入路を通行する場合に限り、昭和四十八年十一月十四日までの間は、車両制限令の規定は、適用しない。

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