(収用委員会の招集の特例) 第十九条 法の施行後最初に招集される沖縄県の収用委員会の会議及び法第六条第一項の規定による委員の選任後最初に招集される沖縄県の収用委員会の会議は、土地収用法第六十条第一項の規定にかかわらず、沖縄県知事が招集する。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗