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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十九条 (収用委員会の招集の特例)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(収用委員会の招集の特例)

第十九条

法の施行後最初に招集される沖縄県の収用委員会の会議及び法第六条第一項の規定による委員の選任後最初に招集される沖縄県の収用委員会の会議は、土地収用法第六十条第一項の規定にかかわらず、沖縄県知事が招集する。

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