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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第八十条 (損失の補償の手続に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(損失の補償の手続に関する経過措置)

第八十条

沖縄の海岸法第十二条第五項(同立法第十八条第八項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)又は同立法第十九条第四項の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、海岸法の相当規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。

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