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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七十九条 (海岸保全区域の指定に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(海岸保全区域の指定に関する経過措置)

第七十九条

法の施行の際沖縄の海岸法(千九百六十二年立法第七十八号)第三条の規定により指定されている海岸保全区域は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域とみなす。

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