(海岸保全区域の指定に関する経過措置) 第七十九条 法の施行の際沖縄の海岸法(千九百六十二年立法第七十八号)第三条の規定により指定されている海岸保全区域は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域とみなす。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗