(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用の特例)
第七十八条
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)は、法の施行前に沖縄において発生した災害に係る災害復旧事業で法の施行後施行されるものについても、適用する。この場合において、昭和四十六年十二月三十一日以前に沖縄において発生した災害は、昭和四十七年一月一日から同年十二月三十一日までに発生した災害とみなす。
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)は、法の施行前に沖縄において発生した災害に係る災害復旧事業で法の施行後施行されるものについても、適用する。この場合において、昭和四十六年十二月三十一日以前に沖縄において発生した災害は、昭和四十七年一月一日から同年十二月三十一日までに発生した災害とみなす。