(公有水面の埋立てに関する沖縄の法令に違反する行為等に関する経過措置)
第七十七条
法の施行前に次の各号の一に該当する事由があつた場合には、それぞれ、公有水面埋立法第三十二条第一項第一号、第二号又は第三号に該当する事由があるものとみなす。
- 一布告第七号若しくは沖縄の公有水面埋立法若しくはこれらに基づく命令(以下この条において「公有水面の埋立てに関する沖縄の法令」という。)の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
- 二公有水面の埋立てに関する沖縄の法令による免許その他の処分の条件に違反したとき。
- 三詐欺の手段により公有水面の埋立てに関する沖縄の法令による免許その他の処分を受けたとき。
2沖縄の公有水面埋立法第三十三条に該当する者は、公有水面埋立法第三十三条に該当する者とみなす。
3公有水面の埋立てに関する沖縄の法令の規定に違反して認承又は免許を受けないで埋立工事を行なつた者は、公有水面埋立法第三十六条の規定の適用については、埋立の免許を受けないで埋立工事を行なつた者とみなす。