条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七十七条 (公有水面の埋立てに関する沖縄の法令に違反する行為等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(公有水面の埋立てに関する沖縄の法令に違反する行為等に関する経過措置)

第七十七条

法の施行前に次の各号の一に該当する事由があつた場合には、それぞれ、公有水面埋立法第三十二条第一項第一号、第二号又は第三号に該当する事由があるものとみなす。

  1. 布告第七号若しくは沖縄の公有水面埋立法若しくはこれらに基づく命令(以下この条において「公有水面の埋立てに関する沖縄の法令」という。)の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
  2. 公有水面の埋立てに関する沖縄の法令による免許その他の処分の条件に違反したとき。
  3. 詐欺の手段により公有水面の埋立てに関する沖縄の法令による免許その他の処分を受けたとき。

2沖縄の公有水面埋立法第三十三条に該当する者は、公有水面埋立法第三十三条に該当する者とみなす。

3公有水面の埋立てに関する沖縄の法令の規定に違反して認承又は免許を受けないで埋立工事を行なつた者は、公有水面埋立法第三十六条の規定の適用については、埋立の免許を受けないで埋立工事を行なつた者とみなす。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十七条(公有水面の埋立てに関する沖縄の法令に違反する行為等に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十六条(処分、手続等に関する経過措置) 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第七十八条(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用の特例) →