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公有水面埋立法 第三十六条
大正十年法律第五十七号
法律
第三十六条
第三十二条第一項
及
前条ノ
規定ハ埋立ノ免許ヲ受ケスシテ埋立工事ヲ為シタル者ニ関シ之ヲ準用ス
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この条文が引用された裁判例
建物収去土地明渡、所有権移転登記手続等
最高裁判所 平成5年11月12日 平成3(オ)1287
棄却
土砂返還
最高裁判所 昭和57年6月17日 昭和54(オ)736
破棄差戻
所有権確認登記手続請求事件
名古屋高等裁判所 昭和35年12月27日 昭和35(ツ)20
棄却
違法公金支出差止等請求
東京地方裁判所 平成15年11月28日 平成12(行ウ)193
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