(処分、手続等に関する経過措置)
第七十六条
沖縄の公有水面埋立法(千九百六十二年立法第七十九号)又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
2法の施行の際、財産の管理(千九百四十五年米国海軍軍政府布告第七号。以下「布告第七号」という。)の規定による認承を受けて、公有水面埋立法第一条第一項に規定する公有水面の埋立てに相当する行為を行なつている者は、従前と同様の条件により、当該行為について公有水面埋立法の規定による免許又は承認を受けたものとみなす。