(処分、手続等に関する経過措置) 第八十一条 前条に規定するもののほか、沖縄の海岸法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、海岸法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗