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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十条 (不動産の鑑定の特例)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(不動産の鑑定の特例)

第二十条

土地収用法第六十五条第二項の規定は、法の施行の日から一年を経過する日までの間において、沖縄県の収用委員会が同条第一項第二号の規定により鑑定人に土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利の価格を鑑定させる場合には、適用しない。

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