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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十四条 (準用規定)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(準用規定)

第二十四条

第十条から第十七条まで及び第二十条から前条まで(同条において土地収用法施行法第五条の規定の例による部分を除く。)の規定は、土地収用法第五条に掲げる権利若しくは同法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合又は同法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合について準用する。

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