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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十五条 (買受権の特例)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(買受権の特例)

第二十五条

沖縄の土地収用法の規定によつて収用した土地については、土地収用法第百六条第一項本文の規定にかかわらず、その全部又は一部が事業の廃止、変更その他の事由によつて収用の時期から二十年以内に不用となつたとき(沖縄の土地収用法第六十七条第三項の規定によつて琉球政府の行政主席の認定した事業の用に現に供している場合を除く。)は、収用の時期に土地所有者であつた者又はその包括承継人は、収用の時期から二十年以内に、起業者が不用となつた部分の土地及びその土地に関する所有権以外の権利に対して支払つた補償金を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、一円未満の端数についてはこれを四捨五入した額に相当する金額を起業者に提供して、その土地を買い受けることができる。

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