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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十六条 (土地建物取引業者に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(土地建物取引業者に関する経過措置)

第二十六条

法の施行の際現に土地建物取引業法(千九百六十三年立法第四十九号)第五条第一項の規定による登録を受けている者(沖縄法令の規定により信託業務を営んでいる株式会社を除く。)は、同立法第三条第二項の規定によりその登録の有効期間が満了する日(その者がその期間内に宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項の免許を受けたときは、その免許を受けた日の前日)までは、宅地建物取引業法第三条第一項の規定による沖縄県知事の免許を受けた宅地建物取引業者とみなす。その者がその期間内に当該免許の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し免許をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。

2前項の規定の適用については、土地建物取引業法第五条第一項の規定による登録の有効期間が法の施行の日から一年以内に満了することとなる者にあつては、当該登録の有効期間は、法の施行の日から一年を経過した時に満了するものとみなす。

3宅地建物取引業法第六十五条第二項第六号から第八号までの規定は、第一項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者については、適用しない。

4第一項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者についての宅地建物取引業法第六十六条の規定の適用に関しては、同法第五条第一項第一号中「禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの」とあるのは「破産者で復権を得ないもの」と、同法第六十六条第二号中「営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合」とあるのは「営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は禁治産者である場合」と、同条第九号中「各号」とあるのは「第一号から第五号まで」とする。

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