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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十三条 (宅地建物取引業法第三十八条の規定等の適用に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(宅地建物取引業法第三十八条の規定等の適用に関する経過措置)

第三十三条

宅地建物取引業法第三十八条から第四十三条までの規定は、第二十六条第一項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者が法の施行前に締結した宅地又は建物の売買契約及び同項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者が法の施行前に締結した売買契約に係る宅地又は建物については、適用しない。

2宅地建物取引業法第四十八条第四十九条並びに第五十条第一項(事務所に係る部分を除く。)及び第二項の規定は、第二十六条第一項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者については、法の施行の日から二月間は、適用しない。

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