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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十二条 (営業保証金に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(営業保証金に関する経過措置)

第三十二条

第二十六条第一項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者又は法の施行の際現に土地建物取引業法第五条第一項の規定による登録を受けて信託業務を営んでいる株式会社に係る営業保証金の額は、法の施行の日から二年間は、なお従前の例による。この場合において、同立法第十四条第二項に定める営業保証金の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

2前項の宅地建物取引業者が法の施行後宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けて引き続き宅地建物取引業を営む場合又は前項の株式会社が同項の期間を経過する場合において、その者の営業保証金の額が同法第二十五条第二項に規定する額に不足することとなるときは、同法第三条第一項の免許を受けた日又は前項の期間が経過した日から一月以内に、その不足額を供託し、当該供託した旨を、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、同項の宅地建物取引業者にあつては建設大臣又は都道府県知事に、同項の株式会社にあつては建設大臣に届け出なければならない。

3前項の規定に違反した者は、宅地建物取引業法第二十八条第一項の規定に違反した者とみなす。

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