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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十一条 (取引主任者の登録に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(取引主任者の登録に関する経過措置)

第三十一条

前条の規定により沖縄県知事の行なつた宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなされる者が沖縄県の区域内にある事務所において宅地建物取引業に従事する場合においては、法の施行の日から六月間(その者がその期間内に宅地建物取引業法第十八条第一項の登録を受けたときは、その登録を受けた日の前日まで)は、同法の規定による取引主任者とみなす。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し登録をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。

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