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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十条 (土地建物取引員に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(土地建物取引員に関する経過措置)

第三十条

土地建物取引業法第十二条第一項の規定による土地建物取引員試験に合格した者で、旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七号。次項において「旧暫定措置法」という。)第二十八条第一項の規定により建設大臣が行なつた講習の課程を修了したもの(沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)の施行の際宅地建物取引業法第十八条第一項の規定による東京都知事の登録を受けている者を除く。)は、宅地建物取引業法第十六条第一項の規定により沖縄県知事の行なつた宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなす。

2土地建物取引業法第十二条第一項の規定による土地建物取引員試験に合格した者(旧暫定措置法第二十八条第一項の規定により建設大臣が行なつた講習の課程を修了した者を除く。)で、法の施行の日から二年以内に沖縄県知事が行なう講習の課程を修了したものは、宅地建物取引業法第十六条第一項の規定により沖縄県知事の行なつた宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなす。

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